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名古屋高等裁判所 昭和62年(行コ)12号 判決 1987年12月23日

岐阜市曽我屋一五四六番地

控訴人

坂口幸雄

岐阜市千石町一丁目四番地

被控訴人

岐阜北税務署長

児島登

右指定代理人

加藤光明

種村敏

長谷川武一

吉野満

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は「原判決を取り消す。本件を岐阜地方裁判所に差し戻す。訴訟費用は被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は主文同旨の判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張及び立証は、控訴人において、別紙のとおり述べたほか、原判決事実摘示と同一であるからこれを引用する。

理由

本件につき控訴人は、「被控訴人昭和五七年一〇月二三日受付の相続税申告書による控訴人の申告額一六五万五一〇〇円の内九三万八四〇〇円を上回る部分の納税義務の確定については、これを無効とする。」旨の裁判を求めるものである。

ところで、申告納税方式をとっている相続税においては、税務署長による更正が行われない限り、納税者の申告によって納付すべき税額は確定し、これによって納税者は申告にかかる税額を納付すべき義務を負うことになるのであり、この間に特に税務署長の申告額の確定ないしは確認等の処分を要するものではない。

したがって、あたかもこれを要するかのごとき前提にたってその無効を主張する控訴人の本訴請求は不適法として却下を免れない。当審における控訴人の新たな主張を検討しても、右判断を左右するに足る事情は見いだしがたい。

よって控訴人の本訴請求を却下した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないので棄却することとし、控訴費用の負担につき行訴法七条、民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 瀧田薫 裁判官 笹本淳子 裁判官 豊永多門)

別紙

三 控訴の理由

原判決は、判決に影響を及ぼすべき重大な法解釈の誤りがある。

すなわち、<1>納税義務の確定の意義をその法的効果に限定して解釈し、それが本来、国民の納税義務を確定する手続として「納付すべき税額を確かに定める」という法的要件を表わす税法上の用語であることを看過している。

また、<2>納税義務の確定の意義をその法的効果に限定した結果、当該効果を将来した法的要件を別に求めることとなり、しかも、その法的要件の中に申告と処分の同時併存を認めるに至っている。

右理由の詳細な説明は、次のとおりである。

(一)<ア> 税法上、納税義務の確定とは、相続税について言えば、納付すべき税額を確定することである。この中で、「確定」とは、文法上、他動詞であって、その意味は「確かに定める」ということである。

<イ> いうところの「確定」が他動詞であることは、「確定手続」や「確定申告」等の用例から見ても明らかである。すなわち、「確定手続」とは、納付すべき税額等を確定する手続であり、また、「確定申告」とは、所得額や税額等を確定する申告の意味である。

<ウ> とくに「確定手続」については、国税通則法第二章第二節に「申告納税方式による国税に係る税額等の確定手続」、また同第三節に「賦課課税方式による国税に係る税額等の確定手続」が定められている。

この二つの確定手続の中で、行為者とその行為の対象、またその行為自体の内容を区分してみると、<1>行為者は申告納税方式又は賦課課税方式により納税又は課税する者であり、<2>その行為の対象は国税に係る税額等であり、また<3>その行為自体の内容は確定作業であることは、それぞれの手続の趣旨に照らして明らかである。

<エ> また、納税義務の確定について、その意義を定めた国税通則法の第一五条を見ると、<1>納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する(=自動詞)国税と、<2>特別の手続により納付すべき税額が確定される(=他動詞の受動態であることに留意)国税――の二種類の国税が規定されている。

もちろん、相続税は<2>の特別の手続により、その納付すべき税額が確定される国税であるから、この場合の確定というのは、相続税に係る特別の手続を行う者をその行為者とする他動詞であることは、全く明らかである。

<オ> したがって、相続税の場合、その納税義務の確定とは、本来、他動詞として能動的に納付すべき税額を確定する行為であり、その行為の発現形態こそが確定手続としての申告又は処分にほかならない。

言い換えれば、法的効果としての納税義務確定は、申告者又は処分者がそれぞれ確定手続をその手段として納税義務者の納付すべき税額を確定する結果、当該税額もまた同時に確定するに至るのである。

そうであるから、相続税における税額の確定というのは、それが他動詞としては法的要件を表わす用語であり、また自動詞としては法的効果を表わす用語というべきである。

<カ> 控訴人が本訴の請求の趣旨の中で「確定」と記載したのは、そうした法的要件を表わす他動詞としての用法である。

被控訴人もまた、同じように「確定」という用語を他動詞として使用しているので、その用法は両者に共通し得るものと思われる。

ここに一例を挙げると、被控訴人は、本訴の答弁書の中で、抗告訴訟の対象となる行政庁の処分について、「処分とは、公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、行政庁などが、その優越的地位に基づいて直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定することを法律上認められたものをいう」と説明している。

この中で「その範囲を確定する」とは、「国民の権利義務の範囲を確定する」ことであるから、国民の納税義務の範囲を確定することがこれに該当することは、もちろんである。

<キ> しかるに原判決が納税義務の「確定」を、判決確定の場合のようにその法的効果に限定して、すなわち「確定」という動詞を自動詞に限定して解釈したのは、文法上はもとより税法上においても、明らかに誤りと言わなければならない。

(二) 右のように原判決は、納税義務の確定について法解釈を誤った上、本訴の審判の対象について、「訂正後の請求の趣旨の文言に忠実に、強いて解釈するとすれば、原告の申告額中九三万八四〇〇円を超える金額部分の無効確認若しくは同金額部分の納税義務確定という法的効果の無効確認を求めているものとでも解されようか。右法的効果を将来した法的要件の中、原告の申告行為以外のものの無効確認を求めていると解するには、その法的要件の特定がない」と指摘している。

そこで右の文をその文言の趣旨に忠実に解釈してみると、「右法的効果を将来した法的要件」の中には、原告の申告行為とそれ以外のもの(処分)が同時に併存していて、この二つの法的要件の中、原告の申告行為以外のものの無効確認を求めていると解するには、その法的要件の特定がない、という意味であることが分かる。

しかし、税法は、申告と処分の同時併存を認めていない。これは申告納税方式について、その意義を定めた国税通則法第十六条に、「申告がない場合又はその申告に係る税額の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかった場合その他当該税額が税務署長等の調査したところと異なる場合に限り、税務署長等の処分により確定する方式」と定められていることからも明らかである。

言い換えれば、申告納税方式における申告と処分は、二者択一の関係にあり、税法上、両者の同時併存は認められていないのであるから、原判決は、この点についても法解釈を誤ったものと言わなければならない。

 また、原判決は、「準備書面では審判の対象は減額更正処分中の原告の主張を一部認めなかった処分(原告の命名では不更正処分)であるとの表現も見られるのであるが、請求の趣旨自体からは右減額更正処分の無効確認を求めているものとは到底解されない」とも判示している。

しかし、納税義務の確定は客観的な事実であり、その確定の内容は、原判決も認めるように「原告の申告額中九三万八四〇〇円を超える金額部分」として、税種、税額ともに特定されているのであるから、よしんば原判決のように「確定」の意義を、その法的効果に限定するとしても、当該確定に至った行為自体は、必然的に特定されざるを得ない。それは、申告か、処分か、の二者択一であって、したがって、審判の対象となる行為は、原告からすれば処分であり、また被告からすれば申告にほかならない。

ただし、この場合の「処分」とは、抗告訴訟でいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」の意味であるから、税法上の処分である「更正」「再更正」「決定」等の正規の手続に限定されるものでないことは、当然である。

いうまでもなく、税法に規定する「更正」「再更正」「決定」等は、いずれも適法な処分の名称であって、違法な処分その他公権力の違法な処分その他公権力の違法な行使に当たる行為の名称ではないのである。また、税法は、そうした違法行為の全てについて逐一その名称を規定しているとは到底解されない。

そうである以上、課税に関する抗告訴訟としては、違法な処分その他公権力の行使に当たる行為又はその行為の結果が特定されれば、その行為者は被告として特定されているのであるから、訴訟要件に足るものというべきである。

よって、原判決は違法につき取り消さるべきである。

昭和六二年八月二八日

右控訴人 坂口幸雄

名古屋高等裁判所 御中

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